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事故の事例
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jump!  事故発生年月日
jump!  発症者の経歴等
jump!  事故発生場所及び状況
jump!  事故当時の気象状況
jump!  事故日までの気象状況
jump!  事故に至る経過
jump!  練習内容及びYの行動
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町立中学校一年生の野球部員が
練習中の休憩時に熱射病を起因とする
心不全により死亡した事故
 事故発生年月日
 1989(平成元)年8月9日
 
 発症者の経歴等
 発症者はA町立M中学校の野球部員で1年生のY(13歳、男性)。
平成元年4月にM中学に入学、5月1日から課外クラブの野球部に入部。小学校時代からレスリング教室に通っており、レスリングに強い関心を寄せていたが、球技は苦手のほうだった。
 しかし、M中学校には球技を扱うクラブしかなく(男子ソフトボール、野球、卓球。女子テニス、バレーボールの運動部のみ)、しかも、全員参加が原則とされていたため、練習が比較的緩やかであるということで野球部を選んだ。
 身長168cm、体重78kgで肥満体であったが、一学期に行なわれた健康診断では得に異常は無かった。性格的に責任感が強く、我慢強くもあった。
 野球の技術は未熟な方で、球をすくいあげて捕球するのではなく、上から抑えつけて捕球するため、他の部員と比較して捕球のミスが多く、練習にも時間がかかることが多かった。
 
 事故発生場所及び状況
 T県A町の河川敷にある県民運動場
 平成元年度の一学期から、学校のグラウンドが整備工事に入った関係で、野球部の練習は普段より、県民運動場を利用していた。
 県民運動場は河川敷を利用したグラウンドで、日差しをさえぎる木立等はなく、練習日には学校側で用意したテントが一つ張られていた。
 また、水道施設がなく、飲料水はクラブで約8リットル入りのクーラーを2個持参したほか、部員各自が任意に水筒を持参した。
 部員の服装は、上がTシャツ、下がトレーナーのズボン、帽子は着用義務はなかったが、Yは自分の帽子をかぶっていた。
  
 事故当時の気象状況
   T市 A町
日時 天気
概況
気温
湿度
風向
16方位
風速
m/s
雲量
10分比
日射
0.1h
気温
風向
16方位
風速
m/s
日射
0.1h
8/9 03:00 快晴 24.5 83 WSW 1.1 0 - 22.4 - 0  
04:00             21.8 - 0  
05:00             21.6 - 0  
06:00 23.9   SW 0.9 0 - 21.7 - 0  
07:00             23.2 - 0  
08:00             25.3 E 1 0.3
09:00 28.8 63 NNE 1.2 0 1.0 27.5 ENE 1 1.0
10:00             29.1 ENE 1 1.0
11:00             30.9 ENE 1 1.0
12:00 29.7   ESE 3.5 0 1.0 31.6 SE 1 0.8
最高(大)     31.0   ESE 4.3     33.3 ENE 2  
最低(小)     23.7 61         21.6      
 
 事故日までの気象状況
T県T市
天気概況
06-18時
気温

平均
気温

最高
湿度

平均
風向
16方位
風速
m/s
平均
風速
m/s
最大
8/1 曇後一時雨 27.1 32.3 79 ENE 2.1 5.4
8/2 大雨 253 26.6 90 SSE 3.8 8.2
8/3 晴一時曇 27.9 31.9 72 SSE 3.3 6.9
8/4 薄曇 28.6 34.6 65 N 2.4 4.8
8/5 27.9 31.9 63 WNW 3.3 4.8
8/6 曇時々雨 26.6 30.7 69 WNW 4.3 5.9
8/7 晴一時曇 26.9 30.3 75 SE 2.9 5.5
8/8 晴一時曇 27.5 32.0 73 ESE 2.4 4.8
8/9 快晴 27.8 31.0 72 ESE 2.0 4.3
  
 事故に至る経過
 野球部は、K教諭(社会科、体育科担当)が昭和63年4月以降指導に当たっており、当時の部員数は11名(一年生3名、二年生8名)だった。練習は主として平日の放課後に行なわれた。
 夏休みの練習は、「夏休み部活動練習計画」に基づき、7月21ないし25日、27、28日、8月1、3、5、9ないし11日、18、19、21、24ないし26日、28、31日とされていた。夏休みに入って以後、上記日程に従い県民運動場で行なわれ、1日の練習計画内容は以下に示すとおりとなっていた。
 また、県民運動場はソフトボール部も利用しており、事故当日は練習日、時間ともに重なっていたため、交互にグラウンドを利用していた。
 Yは事故前の練習日に食欲不振を訴え、昼食をとった後に嘔吐してしまうことが1、2回あり、8月5日にも嘔吐をした。
 
 練習計画内容
時刻 内容
09時00分 練習開始
ランニング
09時10分 準備運動
09時15分 キャッチボール
09時45分 素振り
09時50分 休憩(1回目)
10時20分 守備練習
11時00分 休憩(2回目)
11時15分 トスバッティング
11時45分 休憩(3回目)
12時05分 シートノック守備練習
12時35分 ランニング
12時40分 整理体操
12時50分 後始末
13時00分 練習終了
 練習内容およびYの行動
時刻 内容
09:00頃 練習開始
ランニング(200mグラウンド10周)
体操
キャッチボール
素振り
09:50頃 休憩(1回目)
 Yが、持参の水筒の水をゴクゴク飲んだところ
K教諭から、あまり水を飲まないよう注意される。
10:20頃 練習再開
守備練習としてのフットワーク練習(ゴロ、ワンバウンド、ノーバウンドの球を
各ミスなく50球捕るまで続ける、合計150球)
 小学校時代より野球をやっている者にとってもきつい練習であった。
この練習は、夏休み前の練習で3、4回行なわれただけで
夏休みに入ってからはこれが初めてであった。
 Yは、捕球に難があったため、ミスなく決められた回数をこなすのに
他の部員より多くの時間を要し、最後の方では
這いつくばって球を捕る有様で、衣服は汗と土で泥まみれになった。
11:00頃 休憩(2回目)
 Yは休憩に入ってすぐ、K教諭の許可をとって、
堤防の反対側にある灌漑用水路に手を洗いに行く。
フラフラしながら堤防を上がっていき、セメントの部分で足を滑らせた。
この様子を見たK教諭は、Yの状態が普通でないと判断して
部員Oに一緒についていくように指示する。
 Yは、灌漑用水路で手足を洗い
近くにいた農夫に、水が飲めるかを聞いた。
汚くて飲めないとの答えであったため、これをあきらめた。
グラウンドに戻ろうとして、部員Oと堤防を上り、
中段付近まできたところで、突然意識を失い仰向けにゴロンと倒れた。
 Yはそのままその場で倒れていたが、10数分後全身を激しく痙攣させ、
口から泡を吹き始める。
 このため驚いた部員Nの知らせで、
K教諭及びL助教諭(ソフトボール部の指導教諭)が駆けつけ
L助教諭が近くの公衆電話で119番通報をする。
11:47 救急車でYを近くのH病院に搬送。
 意識なく昏睡状態、体温40.1℃、血圧値最高64、最低30、
瞳孔の対光反応なし、全身にチアノーゼがあり、
きわめて重篤な状態であった。
 H医師は、症状から見て熱中症であると判断し、
直ちに応援の医師を呼び寄せ、
ステロイドホルモン、昇圧剤の投与、酸素吸入などの救命処置を講じた。
14:40 死亡。
Yの衣類は汗のため、水をかぶったように濡れていた。
 出典
平成5年6月25日 徳島地方裁判所 判決 平成元年(ワ)第399号
損害賠償請求事件 一部許容、一部棄却 控訴
判例時報1492号128項

日置雅晴(1995) 熱中症に無理解なスポーツ指導者へスポーツドクター側からの事故防止の警鐘
臨床スポーツ医学 12(1) 78-80

加藤英俊(1996) 熱中症とスポーツ指導者の責任
仙台大学紀要 27 123-135
 
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