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8月 7日 | |
12:30頃 | T高校到着。合宿参加(F高校よりの参加生徒はKのみ)。 |
四股踏み100回(T高校相撲部道場の外側校庭において)。 | |
摺り足(道場内において)。 | |
高校生3人、中学生7人との勝抜戦。 | |
高校生Nとの十番勝負(同じ相手と10回の相撲を行なうこと)。 | |
大学生1人を相手にした5、6回の十番勝負。 | |
合宿所内の炊事場に氷を取りにゆく。 (稽古相手Nの頭を冷やすため) |
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四股踏み(整理運動として)30回。 Kの足が十分に上がらず、足元がふらつく。 |
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腰割(10回)を開始。Kは途中で止めようとする。 引率教諭Sは続けて行なうよう指示したが、再度途中で止めて土俵の外に出ようとする。 S教諭が制止すると、尻餅をつくように寝転んでしまう。 T高校教諭Y(相撲部顧問)が、注意のため、Kを道場の上がり座敷に呼ぶ。 Kは起き上がり、Y教諭によろけるように近づき、上がり座敷に手をついて、Y教諭に寄り掛かるように、腰から座り込むように寝てしまい、更に唾をたらす。 S教諭は、Kが稽古を嫌がり、駄々をこねていると判断するが、そのまま寝かせておいた。 |
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13:30頃 | 他校の練習が終わり、掃除のためにS教諭がKを起き上がらせ、道場から連れ出そうとした際に、Kは道場入り口付近からグラウンドへ突然走り出し、ネット裏付近で倒れる。 S教諭は、バケツ半分くらいの水をKを顔にかけた後、日向のグラウンドにそのまま暫く寝かせておく。 |
14:00頃 | Y教諭が「いつまでもそこに寝かせておいてもしょうがない。日陰に入れなさい。」と言ったので、日陰になっている体育館北側のコンクリートのたたきに連れていき、寝かせて、回復を待つ。 |
15:40頃 | S教諭はKに声を掛けたが、Kは嘔吐し、まわしを取ってみると、両手に一杯程度の下痢上の脱糞をしていた。(Kは下痢をしていたものと推測される) S教諭は、T高校の生徒2人とKの肩を支えてシャワー室に連れて行き、Kの体を洗う。 その際にも、Kは前回の半分程度の脱糞をする。 S教諭はY教諭と相談して、T高校近くのT診療所に診察してもらおうとしたが、その場にいた生徒から休診日と聞いた。 |
16:00頃 | Y教諭はG病院に電話したところ、休診時間中なので折り返し連絡するとのこと、その後、病院から至急連れてくるようにと連絡があった。 |
16:40頃 | Y教諭が救急車を要請。 |
17:11頃 | Kは同乗したS教諭とともに救急車で、G病院に到着。 到着時の状態は、意識が全く無く、全身性痙攣、高血圧(96/50)、高体温(腋下温39.9℃)、頻脈(164)であった。 |
20:00 ないし 22:00頃 |
血圧が上がり始め、脈拍も安定しだし、尿も出始めた。口が渇いたのでので、ジュースが飲みたいと言い、母親が分かる程度の意識状態にまでなった。 |
8月 8日 | |
03:00頃 | いびきをかき始める。 |
03:10頃 | 多量の吐血。 |
03:20頃 | 心停止の状態となる。 |
04:02 | Kは急性心不全により死亡。 |
時刻 | 内容 |
出典 |
平成6年10月26日 東京高等裁判所 判決 平成3年(ネ)第768号 損害賠償請求控訴事件 控訴棄却 確定 判例時報1407号108項 判例タイムズ888号170項 原審 平成3年3月6日 千葉地方裁判所 昭和62年(ワ)第199号 損害賠償請求事件 一部認容 控訴 判例タイムズ757号142項 |